土地や建物の名義を変えたい

そもそも、不動産の名義変更とは?

不動産の名義変更には、大きく分けて3つあります。

(1)所有者の住所や氏名が変わった(引っ越し・結婚など)
(2)所有者を別の人に変えたい(贈与・売買・財産分与など)
(3)所有者が亡くなった(相続)

お客様がイメージされている名義変更は、上記のうち、どのケースだったでしょうか?

このページでは(1)と(2)について解説いたします。

(3)の、所有者の方がお亡くなりになったケースは、相続のページで解説していますのでぜひご参考ください。

所有者の住所や氏名が変わったとき

土地や建物の所有者となっている人が、引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合、「住所変更登記」「氏名変更登記」という手続きが必要です。現在の法律上、「いつまでに」という期限は決まっていません※が、まだ手続きがお済みでない方は、ぜひ早めに手続きを行いましょう。

※今後は法改正で「住所が変わった日から2年以内」に登記手続きをすることが義務化されることになっています。現時点で住所がすでに変わっている場合は、「改正法の施行日から2年以内」に登記手続きが必要です。

2年以内の手続きを怠った場合、5万円以下の過料に処すという規定もあります。過料とは、行政上の義務違反者に対して金銭の支払いを課すことです。刑罰ではないので前科にはなりませんが、今までは手続きをしなくても罰則がなかったことを考えると、今後は厳しくなっていくといえます。

(背景として、所有者不明の土地などが社会問題になっているからです。)

それでは、住所変更登記」「氏名変更登記のやり方や費用をご紹介いたします。

司法書士に依頼する費用は?

基本的に全ておまかせでOKです。ご依頼は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

当事務所にご依頼いただく場合の費用は下記のとおりです。

事例:自宅の土地建物の所有者の方の住所と氏名が変わり、名義変更手続きのため来所いただいた場合。

司法書士報酬    11,800円
登録免許税(実費) 2,000円
不動産謄本(実費)  960円
—————————
計14,760円

上記プラス、登記情報や郵送代など(実費のみご請求で約2,300円)と、10%の消費税がございます。一戸建てでもマンションでも、敷地が1つでしたら同額です。お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。

自分でやる方法は?(セルフ登記)

法務局のページから、登記申請書の書式をダウンロードできます。記載例もありますので、記載例に従って申請書を作成し、必要書類を用意します。

10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所が変わった場合の書式)
上記ページの 10)の書式です。
必要な書類は住民票です。

12)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(氏名が変わった場合の書式)
上記ページの 12)の書式です
必要な書類は戸籍謄本(抄本)と、本籍地の記載がある住民票です。

13)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所と氏名の両方が変わった場合の書式)
上記ページの 13)の書式です。
必要な書類は戸籍謄本(抄本)と、本籍地の記載がある住民票です。

登録免許税は土地1つ、建物1つごとに1,000円で、収入印紙で支払います。登録免許税相当額の収入印紙を白紙に貼付し、申請書と一緒にホッチキスでとめて、契印します。

上記ページからダウンロードした申請書と必要書類を、管轄法務局(ここから確認できます)の窓口または郵送で提出します。

わからない点がありましたら、法務局の電話相談(予約制)もありますので活用してみてください。

所有者を別の人に変えたい

相続以外の理由で、今現在、所有者となっている人から違う人に所有権を移したい場合、

・親から土地を贈与してもらう →贈与
・親族や知人から土地を買い取る →売買
・離婚の際に自宅を財産分与する →財産分与

などがあります。
(相続は、相続のページをご参考ください。)

これらの登記手続きは、登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。ご自身でもできなくはないですが、手続きに精通している人でなければ、リスクが高いためおすすめしません。

住所や氏名が変わったことによる名義変更は、所有権を持つ人自体は変わらないので、所有者ご本人だけで完結する手続きですが、所有者を別の人に変える手続きは、旧所有者(権利を失う人)と新所有者(権利を得る人)という、形式的に利害が対立する構造です。そのため、もし登記手続きに間違いがあっても旧所有者(権利を失う人)または新所有者(権利を得る人)の、どちらか一方だけでは登記を修正することができない制度になっています

例えば知人から土地を買い取って、時間が経ってから手続きに間違いがあったことに気づいた場合、相手の方の協力がスムーズに得られるかはわかりませんし、運悪くその方が亡くなってしまうというリスクもあります。

不動産は金額の大きい財産ですので、所有者を別の人に変える手続きは、登記の専門家である司法書士にご依頼いただくことをおすすめいたします。

お見積りは無料ですので、お問い合わせフォームからぜひご連絡ください。

お問い合わせ

不動産の名義変更は大きく分けて3種類あります。

(1)住所や氏名を変更すること
(2)贈与・売買・財産分与などで所有者の名義を別の人に変えること
(3)所有者が亡くなったので相続人の名義に変えること

当事務所では、様々な不動産名義変更に関するご依頼をお受けしております。土日祝のご予約も可能です。お問い合わせフォームからぜひご連絡ください。

東急池上線 池上駅より 徒歩8分
〒146-0082 東京都大田区池上4-6-6

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