抵当権の登記を消す方法

マイホームの住宅ローンを完済されたお客様、抵当権の抹消登記はお済みでしょうか?

住宅ローンを組むとき、大抵の金融機関は土地や建物に抵当権(または根抵当権)を設定します。そしてローンを全額返し終わったと同時に、抵当権の実質的な効力はなくなります。…が、効力がなくなっても、抵当権の登記は金融機関が消しておいてくれるわけではなく、登記簿上には残ったままなんです。

これを消すためには、司法書士に依頼するか、またはお客様ご自身で、抵当権の登記を抹消する手続きをする必要があります。

抵当権の抹消はいつまでに?

抵当権の登記の抹消に、「いつまで」という期限はありません。ローン完済から時間が経ってしまっていても大丈夫です。が、登記簿上に抵当権の登記を残しておくメリットはありませんので、お手続きは早めしておくことをおすすめいたします。

早めに消しておくべき理由

(1)抵当権の抹消に必要な書類を紛失する可能性がある。

ローンの完済時に、銀行等から「抵当権の抹消に必要な書類」が渡されたかと思います。その中身は、一例として以下のような書類です。

・抵当権設定契約証書(ローンを組んだ当時の契約書)
・抵当権解除証書または弁済証書(完済して抵当権の効力がなくなったことの証明書)
・委任状(抵当権の抹消の登記をすることの委任状)

これらの書類ですが、時間の経過とともに、どれが何の書類だったかわからなくなってしまったり、紛失してしまうことがあります。書類を紛失しても抵当権の抹消手続きができなくなってしまうわけではありませんが、銀行等に再発行をお願いしたり、通常とは違う手順が必要になったりと、手間や費用が余分にかかってしまいます。

(2)ご自身に万が一のことがあったとき、家族(相続人)が困ることがある。

仮にマイホームの所有名義の方がお亡くなりになった場合でも、抵当権の登記は自動的には消えません。この場合は家族(相続人)の方が抵当権抹消の登記手続きをすることになります。そのとき、上記の「抵当権の抹消に必要な書類」がどこにあるのか?探さなければなりません。結局誰かがやることになるのであれば、忘れないうちに、今やってしまったほうが得策です。

ご依頼の流れ

抵当権の抹消は、登記の専門家である司法書士におまかせください。

(1)まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。メールまたはお電話で、手続きの流れや費用のお見積りをご説明させていただきます。

(2)お見積りをご確認後、ご依頼いただけるようでしたら、15~30分程度(ご質問があればご納得いただけるまでゆっくりと)ご面談のうえ、委任状(こちらで用意いたします)にご記入いただき、正式なご依頼となります。

(3)お客様のお手元にある、金融機関の「抵当権の抹消に必要な書類」を手渡しまたは郵送でお預かりさせていただきます。紛失している場合はご面談時にレクチャーいたします。

(4)書類の確認後、当事務所にて登記申請をいたします。委任状やお預かりした書類は、法務局に提出します。1~2週間で登記が完了し、最新の状態の登記簿謄本をお届けいたします。

気になる費用は…?

「自宅の土地建物のローンを完済し、金融機関から渡された書類がお手元にある」ケースでご来所いただいた場合の例でお伝えいたします。
戸建てもマンションも敷地が1つであれば基本的に同額です。

司法書士報酬    12,800円
登録免許税     2,000円
不動産謄本(実費)   960円

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計15,760円

上記プラス、登記情報や郵送代など(およそ2,500円の実費)と、10%の消費税がかかります。お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。

抵当権抹消の登記は自分でできる?

抵当権の抹消は、自分ですることもできます。手順や書式は法務局のホームページを参考にしてみてください。意外と手間※はかかりますが、費用(司法書士報酬)が節約できます。

※法務局にやり方の相談(予約制)をして…
金融機関の書類に必要事項を記入し…
登記申請書を作成…
登録免許税を納付するための収入印紙を購入…などなど。

登録免許税は土地または建物1件につき1,000円なので、例えば
2階建ての戸建ての自宅1つ+土地1つ=2,000円
3LDKの自宅マンション1つ+敷地1つ=2,000円
のように計算します。

戸建てに私道の土地があったり、マンションが複数の敷地にまたがって建っていたりすることがあるので、気を付けてみてくださいね。

お問い合わせ

司法書士は抵当権の抹消を日常的に行っていますので、ご依頼いただく場合は基本的に「全ておまかせ」で大丈夫です。

当事務所は、土日祝のご予約も可能です。ご依頼はお問い合わせフォームからご連絡をお待ちしております。

東急池上線 池上駅より 徒歩8分
〒146-0082 東京都大田区池上4-6-6

レンタルオフィス「ビジネスエアポート」を
契約しておりますので、お打ち合わせは
お客様のお近くのオフィスも利用可能です。
(東京、新宿、渋谷、品川、横浜ほか各主要駅)

東京都大田区池上の司法書士
東急池上線池上駅から徒歩8分

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お電話 080-7471-0064
(平日9:00~18:00)

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