ご家族がお亡くなりになったとき…
大切なご家族がお亡くなりになったとき、葬儀や役所関係の手続きなど、とてもあわただしいものですが、落ち着いてきたら早めに相続手続きを行いましょう。すでに時間が経ってしまっている…という方も、今から一緒に始めていきませんか。
相続手続きの流れ
当事務所では、不動産や預貯金などの相続財産を、相続人の皆様が承継するためのお手伝いをいたします。遺言書や遺産分割協議書が今お手元になくても大丈夫です。お打ち合わせを行い、次のような流れで一緒に進めてまいりましょう。
- 遺言書の有無
ご自宅にないか?公証役場で作成していないか?などを確認します。ご自宅で見つかった自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きをします。 - 相続人の調査
戸籍を収集し、誰が正式な相続人なのかを確認します。 - 相続財産の調査
不動産、預貯金、株式…どのような財産があるのかを確認します。 - 遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人の皆様で、遺産分割の協議を行います。 - 不動産登記
相続財産に不動産が含まれる場合は、名義変更のため、相続登記をします。 - その他の財産
預貯金の払い戻しや株式の名義変更を行います。
よくわからない…という方や、忙しくて時間が取れない…という方も、ご安心ください。当事務所が上記の流れ一式をお手伝いすることも可能です。大切なのは、相続人の皆様で納得して進めていくということです。(争いが起きてしまう場合は、弁護士さんに依頼していただかなければなりません。)
気になる費用は?
相続人の人数や相続財産の内容によって異なりますが、一例として「遺言書なし、相続人は配偶者と成人の子2人、財産は1,000万円の預金と評価額2,000万円の自宅の土地建物で、配偶者が自宅を取得する」内容で、遺産分割協議書作成と相続登記をご依頼いただく場合の例でお伝えいたします。
遺産分割協議書の作成 1万8,000円
相続登記の申請 4万5,000円
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計6万3,000円
上記プラス、10%の消費税と、このケースでは登録免許税という税が8万円です。また、戸籍の収集もおまかせいただく場合など、ケースによって様々です。お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。
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